どうもこんばんは。よく人の物借りパクしてるクソ野郎、氷太です。
いやパクってはいないんですがね。
職場のオバちゃんがお好み焼きを作ってくれたんですが、そのお皿をかれこれ1週間返してません。
いや~良くない、良くないですよ借りパクは!!
ちゃんと返しに行かないとね!
めんどくせえなあオイ!
このブログは法律に関しても触れていくブログ・・・。
っていうかメインでそれを書いていくハズだったんですが・・・。
1個も記事書いてないという驚愕の事実。
ヤバイ、書かなきゃ・・・。
なのでまずはこの自分の置かれている状況に、更にクソみたいな行動を起こした場合どうなるかを書き連ねていこうと思います。
氷太、実は大学時代は法学部だったんですよ。
刑法と民法は得意科目でした。
政治学原論とか、法の歴史に関する講義は全然興味なかったので最低の成績でしたが・・・。
B型ってコレだからイヤになっちゃう!
まあほとんどパチスロ行ってて通ってなかったんで、単位取れなくて留年。
親父にも殴られた事なかったのに無事殴られて中退しちゃいました。
後悔してないかって?
してるに決まってんだろアホかよ!!
こちとら底辺の社畜なんだよテヘペロッ!
そんなオレでも得ている法的知識を日常生活で活かせるように、できるだけ分かり易く「オレ」と今この記事を見ている「貴方」を用いて事例を会話形式で表して行きたいと思います。
通常は甲乙とか、AXYを使っていくんですが多分分かりづらいので・・・。
まず法を解釈するに当たって「誰がどんな立ち位置にいるのか」を把握するのは、最重要課題ですからね!
さぁ!付いといで!!(木の実ナナ風
今回の事例の登場人物は以下のようになります。
氷太:30代未婚、最近切れ痔が酷い。朝起きた時の枕が臭い。
貴方:生暖かい目で今このブログを見つめている貴方様です。ヘヘェ!!
ヤギ:どう見ても羊だけど名前はヤギ。 「第三者」の立ち位置。
借りパクされた物がいつの間にか転売されていたら
事例
どうしよう、明日食う金もない。貴方の指輪借りパクして誰かに売ったろ。
おーい貴方、その高そうな指輪貸してくんね?
は?舐めてんの?貸す訳ねーだろ、愚問とはこの事だぞカス。
あ、はい。どうもすいませんでした・・・。
じゃなくってそれじゃお話が進まないんですが!!
仕方ねーな、貸してやるよ。言っておくけど唯一無二の指輪だからな。
それよりお前風呂入れよ、洗ってない犬の臭いすんぞ。
相変わらず風呂入る金もねーのかよ。
ククク・・・計算通り(震え声
オイ!ヤギ、これ買わない?定価50000万だけど40000円でいいぞ。
ヘー!カッコイイ指輪だね! ちょっと見せてよ。
ってチョッ!クサッ!!お前長い事この指輪使ってただろ、値引きしてよ。
あ・・・ハイ、じゃあ30000円でいいです。
その後、氷太の姿を見た者は誰も居なかった・・・。
そして、指輪の所有権を巡って貴方とヤギの間で争いが生まれました。
オレは貸しただけだ!アイツにやってなんかいねーんだよ! 返せよ!
ボクは何の落ち度もなく取引を交わした上で購入したんだ!
返す義務なんてない!
お金の問題だけならば話は早いです。
氷太に損害賠償請求すればいいので。
お金なければ民事で財産差し押さえ等、手続きを踏めます。
回収できるかは・・・本人の経済状況によりますが・・・。
ただ今回、2人はお金ではなく、『指輪』を求めています。
どちらも被害者である事は間違いありませんが・・・。
最終的に指輪はどちらの手に渡る事になるのか、予想して下さい。
大前提の知識
民法の本質は『利益衡量』(りえきこうりょう)。
当事者間の対立する利益を比較して、より大きな利益をもたらそうと導く事です。
早い話、どちらの方が落ち度がないのかを総合的に考える事です。
そして今回問題になっている『指輪』。
指輪は指輪だからこそ価値があるものです。
その落ち度に応じて
「ハイ、貴方とヤギの過失の割合はこれくらいになるから、宝石とリングに分けますね」
「2人で仲良く使えば問題ないですよね?ハイ、論破。」
なんて通用しません。
これを『一物一権主義』と言います。
つまり1つの物は絶対的に誰か1人の物である。
貴方・ヤギ、どちらも被害者。
ですがどちらも救う事はできない、という事になります。
この事例を法的に考える上でのポイント
以下の3つになります。
- 取引の安全
- 過失
- 所有権
この3つのポイントから2人の落ち度を見て行く事になります。
取引の安全
取引を行った者の利益を図り、虚偽の外観を信頼して取引に入った者を保護する事を『取引の安全』と言います。
つまり相手が嘘偽りで塗り固められた取引だったとしても、こちらが正当な取引だったならば騙されても保護されますよ、という事ですね。
今回ヤギは氷太から指輪を購入した時にこう言ってますね。
ヘー!カッコイイ指輪だね! ちょっと見せてよ。
ってチョッ!クサッ!!お前長い事この指輪使ってただろ、値引きしてよ。
ハイ、ここポイントです。
大事なのはヤギは「指輪は氷太の物である」と信じて疑わなかった点ですね。
というか普通はそうです。
スーパーで買い物する際に「この商品、実は盗品なんじゃ・・・」なんて疑う人いませんよね。
「安心して売買できる事」が前提になければ、資本主義社会は成り立ちません。
過失
本来認識できるハズの特定の事実を不注意から認識しなかった事、ですね。
先ほどヤギさんの取引は『取引の安全』に則った落ち度のない行為でした。
では貴方の場合はどうなるのでしょうか?
指輪を渡す際、このように言っております。
仕方ねーな、貸してやるよ。言っておくけど唯一無二の指輪だからな。
それよりお前風呂入れよ、洗ってない犬の臭いすんぞ。
相変わらず風呂入る金もねーのかよ。
んん?落ち度がありませんか?
氷太は風呂に入る金もない人間。
それを知った上で何故唯一無二の指輪を貸したんだと。
指輪を貸せば、換金される恐れがあるんじゃないか?と。
ヤギさん側からそう指摘されたらもう勝ち目がありません。
貴方とヤギさんの過失を考えると10:0です。
指輪は、ヤギさんの手に渡ります。
ただし、ここでヤギさん側にも過失があれば話は別です。
例えば
- 指輪は貴方の物だと知っていた上で購入した。
- 氷太はよく人の物を借りパクして転売する常習犯であると知っていた。
などですね。
相手方、つまりヤギさんの過失を立証しない限り勝てません。
今回の場合だとヤギさんに落ち度が全くない。
そもそも貴方に勝ち目のない戦いだったんです。
全ての元凶はオメーなんだよっ!!
でもおかしくない?
所有権、つまりその物の持ち主であるという権利の事です。
まず今回の指輪の動きを追って行きましょう。
貴方が氷太に貸し、氷太がそれをヤギさんに売った。
おかしくないでしょうか?
貴方は氷太に指輪を貸しただけ。
あげた訳ではないので、所有権移転してませんよね?
権利がないのに、権利をあげる事はできませんので・・・。
ヤギさんが所有者になるハズがないんですよね。
そもそも氷太からヤギさんへの売買行為は無効なのではないかと考えられませんか?
売る権利がない訳ですから。
この言い分と、取引の安全が対立する事になります。
なので民法はそれを考慮し、以下の法律を定めております。
第192条(即時取得/善意取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
『取引行為によって、平穏に、かつ、公然と』は誰がどう見ても通常の取引であったと言える内容、という事ですね。
脅迫のような普通ではない取引であったならば、この即時取得は使用できません。
動産は指輪の事になります。
善意とは『ある事情を知らなかった事。』と考えればとりあえずOKです。
今回の場合だと、ヤギさんは指輪は氷太の物だと思っていた。
貴方の物だとは知らなかった。
この部分が善意になる、という事ですね。
逆に知っていると『悪意』になります。
そして上記の条件を満たしていたならば、
指輪がヤギさんの手に渡った時点でヤギさんが所有権を持つ
という事になります。
満たしていなければ貴方の手元に戻ります。
まとめ
いかがでしたか?
ちょっと分かりにくいですかね?
結論として言わせて貰うと、お金ではなく物を求めるならば
借りパクされた側が圧倒的に不利って事だぞ。
対処としては相手の過失、もしくは悪意であった事を立証しなければなりませんから。
この立証、並大抵ではできませんよ。
その上相手は『取引の安全』で保護されてます。
はなから半端ないハンデを負っている状態ですよ。
皆、借りパクは誰も幸せにしない。
絶対にしちゃいけない行為だぞ!
お好み焼きの皿、オバチャンに
ちゃんと返したのか?
さっさと返して来いや。